興味深そうに聞いてる子もいれば、そうじゃないのもいる。毎度のこと。
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■日本国憲法
第11条「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」
第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
公共の福祉:誰かの不利益にならない限り≠「全体」の不利益にならない限り。
第15条−2「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」
第20条「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
-2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
-3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」
第21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」
第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
第26条「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」
第36条「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」
第76条−3「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」
第97条「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」
第98条「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
憲法99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
■ハル・コックの民主主義論@『生活形式の民主主義』(花伝社、2004年)
1.民主主義は生活のうちで生きられるもの
「民主主義は教えることができ、一瞬にしてわかる教理、あるいはそれに改宗が可能な教理ではない。それはひとつの思考様式であり生活形式である。人々は最も身近な私生活において家族や隣近所とかかわり、さらにその外のいっそう大きな圏域において、同胞の人々とかかわり、そして最後に、他の諸国民とかかわる。この最後の点で世界はまだ民主主義を尊重しているわけではないが、こうしたかかわりのすべてを通じてようやく人々は民主主義の思考様式や生活形式を手に入れ、自分のものにする。」(16)
2.力による解決⇔話し合いによる解決。前者は動物のもの、後者が人間のもの。
「解決を見出すには、おおむね二つの方法しかない。第一に、人は正しさのために闘争しあうことができる。すなわち、支配するのはより強い者の意思ということになり、道はこうしてジャングルに迷い込む。まさしく、人間の行為とジャングルに棲む動物との本質的な差異を見出すのはしばしば困難である。第二に、人々はたがいの話し合いに正しさを求めることができる。すなわち、相争う当事者の話し合いによって問題が包括的に明らかにされるのであり、対話する当事者はじっさいに紛争原因である難問がより正しく、合理的に理解されるよう対話を通じて努力する。これが民主主義である。その本質は話し合いと相互の理解および尊重である。この点に失敗すれば、不可避的に権力闘争に逆戻りするだろう。」(20)
3.民主主義は多数決のことではない。
「民主主義の本質は、人々が一堂に会して論議すること、対話を通じてよりよい、より合理的な理解に到達すること、そこからたんに一個人ないし一階級に役立つだけでなく、全体への公平な観点からの決定がなされること、これらのことがらにもとづいている。」(24)
「時代によって様々な武器を用いることができる。アキレウスとアガメムノンは剣や槍で戦った。近代の強大な権力相互の戦争は戦車や飛行機によって行われる。田舎町の「戦争」は噂や中傷でなされる。先にみた教区評議会では「戦争」は投票によってなされる。それは、他のほとんどの戦争遂行の形式よりも、いっそう平和的であり、血を流さないものである。しかしやはり、民主主義はそうしたものではない。すなわち、民主主義の本質は投票によって規定されるのではなく、対話や協議、相互の尊重と理解、そしてここから生まれる全体利益にたいする感覚によって規定される。」(27)
4.デンマークの民主主義の歴史
19世紀半ばに民主主義が始まる。最初は利害が衝突するだけで、うまくいかなかった。
「必要にせまられ彼らの能力がはっきり向上した。(中略)農民が自分たち自身の職業組織、農民協会、小農協会、協同組合協会、および他の経済的、政治的、文化的な団体をつくったことはとりわけ意義深いものである。これらの仕事は民主主義の実践的な学習になった。つまり、そこで人々は正しいことのために協議しあうことを学び、他者の立場を理解してそれを我慢して受け入れ、自分流の狭い見方によらず、ある程度は全体利益の観点から見る協力の技能を学んだのである。」(48)
5.あらゆる時代に人々は民主主義を学び、身につけなければならない
「危険を回避する方策はむしろ民衆を自治のために教育形成する責任と要求を介したものである。その方策は一度きりでは達成されないし、一挙にすべて達成されるわけではない。それはいつも生きている課題であり、新しいどの世代にとっても重要なものである。民主主義社会において無条件に必要な、最重要なことがら、議会で行われているよりはるかに重要なことがらが、この人間的な覚醒をめざす啓蒙および教育の仕事である。」(53)